特定調停のデメリット※特定調停したら後悔する?

特定調停のデメリット※特定調停したら後悔する?

特定調停のデメリット※特定調停したら後悔する?

滅多に行われませんが、債務整理の方法の一つに「特定調停」というものがあります。特定調停も個人再生や自己破産と同じように、裁判所に申請して債務整理を行うものですが、個人再生や自己破産と決定的に違うのは、あくまでも債権者との話し合いで解決を目指すということです。従って、必ず合意が得られるとは限りませんし、合意に達しないからと言って裁判所が裁定を下すこともありません。

話し合いの方法は、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員(2人以上)が債務者と債権者の仲立ちをして、解決のための助言や提言をします。債務整理の手段としては任意整理とほぼ変わらず、「引き直し計算」を基にして利息のカットや、債務額の減少、返済期限の延長などを図ります。
  
特定調停という方法は一昔前にかなり行われていましたが、デメリットが多く、現在ではピーク時の5%までに件数が激減しています。

そのデメリットには、「調停委員が法律の専門家ではない場合もあり、有効な整理案を出せないケースも少なくない」、「過払い金があったとしても改めて過払金返還請求訴訟を起こさなければならず、二度手間になる」、「調停が成立するまで裁判所に行くことが、仕事上の負担になる」、「調停で決定した計画通りに返済できないと、即差し押さえされることになる」などがあります。

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